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橋本保育所は利用者相談室(苦情・ご意見申出窓口)に申出のあった事例と保育所の対応について
プライバシーの保護に抵触しない範囲で随時情報を公開しております。
―利用者の皆様と保育所のコミュニケーションの活性化を目指して―

 

* 苦情等対応報告 *

 

 

意見・要望・苦情・不満を解決するための仕組みの導入

  利用者の皆様と保育所の活性化を目指して、利用者の皆様の要望等に的確に応え、よりよい保育所づくりを進めて参りたいと考えております。お気づきのことがあれば、どんな小さなことでも結構ですので、積極的に保育所に対してご要望くださるようお願いいたします。

目的

 1. 要望等への適切な対応により、利用者の理解と満足感を高めることを目的とします。

 2. 利用者が保育サービスを適切に利用することができるよう支援することを目的とします。

 3. 納得のいかないことについては、一定のルールに沿った方法で円滑・円満な解決に努めることを目的とします。

申し出

 1. 要望等は所定の用紙(別紙書式 1)を使用し、直接保育所の受付担当者(主任保育士)に申し出てください。

 2. 解決責任者である所長へ直接申し出ることもできます。

 3. 保育所でお願いしている第三者委員へ直接申し出ることもできます。

解決の記録と報告

 受け付けた要望等は、受付担当者から解決責任者である所長、関係職員へ回覧し、円滑・円満な解決に努めます。第三者委員への報告を原則としますが、申し出の方で第三者委員への報告を拒否される場合は報告をしませんので、その旨を用紙にご記入ください。匿名の手紙、電話等による要望等はすべて第三者委員へ報告します。

解決の通知

 受け付けた要望等は、第三者委員が所定の用紙により、受付担当者から、意見・要望等の受付の報告があったことの通知書(別紙書式 2)をもって申し出人へ通知します。また、相談結果は相談責任者が相談解決結果報告書(別紙書式 3)をもって第三者委員、相談者報告します。

解決の公表

 個人情報に関するものや申込者が拒否した場合を除いて、要望等の解決について、事業報告やホームページにおいて公表し、保育所の改善に努めます。

この解決の仕組みは、平成18年3月15日から実施しています。

 「苦情申出窓口」の設置について

  「ご意見・ご要望の解決のための仕組み」について

 「ご意見・ご要望の相談における際の第三者委員の役割」について

 「意見・要望等の受付書」

 

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